無農薬自然農法のレンタルファーム『野生畑』  
株式会社エイチ・ティー・ディー 一般社団法人自然共生社会再生機構PRA
 
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【野生畑貸農園利用規約】

本規約は、野生畑ブランド(以下「貸主」という)が提供する貸農園サービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。利用申込者(以下「使用者」という)は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第1条(規約の適用および個別の利用料金)
1.各農園は、その立地、形状、広さ、地勢等の特徴がすべて異なるため、利用料金は各農園ごとに個別に定めるものとします。
2.使用者は、自身が選択した対象農園の個別料金および特徴を十分に確認し、納得した上で申し込むものとします。

第2条(利用期間および計算基準)
1.本サービスにおける「1ヶ月」とは、当該月の月初(1日)から月末日までを指すものとします。
2.本サービスの利用契約期間は原則として1年間(12ヶ月)とします。

第3条(利用料金の支払方法および保証金)
1.使用者は、1年分の利用料金全額を、契約開始前または貸主が指定する期日までに一括してまとめて支払うものとします。
2.使用者は、本契約の締結と同時に、担保として個別利用料金の6ヶ月分に相当する金額を「保証金」として貸主に預け入れるものとします。
3.保証金には利息を付さないものとし、解約時に第5条に定める原状回復費用、その他未払金等がある場合は、貸主の判断によりこれに充当できるものとします。充当後、残金がある場合は契約終了後に速やかに使用者へ返還します。

第4条(利用方針、工作物の設置および禁止事項)
1.使用者は、持続可能で純粋な自然環境を保全するため、有機栽培および完全無農薬栽培を実践するものとし、化学肥料、化学農薬、除草剤、その他生態系に害を及ぼす人工化学物質を一切使用してはならないものとします。
2.本サービスの利用に必要となる種苗、有機肥料、栽培資材、その他一切の道具や消耗品については、使用者が自らの責任と費用において用意するものとします。
3.使用者は、利用区画内において、小屋、ビニールハウス、その他工作物の設置、および果樹・樹木等の植栽を自由に行うことができるものとします。ただし、隣接する他の区画や近隣住民の敷地へはみ出さないよう、使用者の責任において管理しなければなりません。

第5条(契約の解約、解除および原状回復義務)
1.使用者が契約の解除(退去)を希望する場合、契約終了日の3ヶ月前までに貸主に対して解約の通知を行わなければなりません。3ヶ月前までに解約の申し出がなかった場合は、翌年分の自動更新に同意したものとみなします。
2.前項にかかわらず、期間満了時において使用者から更新の申し出(翌年分の利用料金の支払い)がなかった場合は、利用期間満了日をもって本契約は自動的に解約(終了)されたものとします。
3.本契約は1年間単位の年間契約であるため、使用者の自己都合による中途解約、または利用頻度の低下など、いかなる事情があっても、既支払済みの利用料金の返金(月割り・日割り計算による精算等を含む)は一切行わないものとします。
4.使用者が契約締結後または利用期間中において、他の利用者、近隣住民、または貸主に対して多大な迷惑、損害、名誉毀損、その他の不利益を及ぼしたと貸主が判断した場合、貸主は何らの催告を要せず、一方的に本契約を即時解除できるものとします。この場合、既支払済みの利用料金は一切返還しません。
5.理由の如何を問わず契約が終了(解除)した際、使用者は自己の費用と責任において、設置した工作物の撤去、植栽した樹木の抜根等を行い、対象区画を契約開始時の状態に戻すこと(原状回復)を強く義務付けられます。使用者が原状回復を怠った場合、貸主は預かった保証金をその費用に充当できるものとし、不足分がある場合は使用者へ請求できるものとします。

第6条(土地の購入権利)
使用者は、本サービスの利用継続後、対象の土地および環境を継続して所有することを希望する場合、貸主と別途協議の上、当該土地そのものを買い取る(購入する)ことができる権利の交渉を得られるものとします。売買条件等の詳細は、別途締結する売買契約に準じます。

第7条(利用時間および環境保全・近隣配慮)
1.各農園は、原則として24時間365日いつでも利用可能とし、区画内でのキャンプ、野営、バーベキュー(BBQ)等の行為を認めます。
2.使用者は、前項の行為を行うにあたり、大音量での音楽、深夜の騒音、過度な煙や異臭の発生等、近隣住民および他の利用者に迷惑をかける行為を一切行ってはなりません。
3.使用者は、野生本来の調和を愛し、農園および周囲の良好な自然環境・生態系を健康に保全することに自ら最大級の努めを果たすものとします。ゴミの放置や環境破壊行為は固く禁止します。

第8条(免責事項)
1.貸主は、利用期間中に各農園内で発生した、天災地変(台風、大雨、地震、落雷等)、害虫害獣による被害、盗難、火災、怪我、その他利用者が受けたいかなる災害、事故、損失および損害に対しても、一切の責任(賠償責任等)を負わないものとします。
2.使用者同士、または使用者と近隣住民との間でトラブルが発生した場合、使用者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、貸主に何らの負担もかけないものとします。

第9条(事故の補償および自己責任)
使用者は、各農園の利用(農作業、開墾、工作物の設置、キャンプ、野営、バーベキュー、その他一切の活動を含む)にあたり、自身の安全管理に万全を期すものとします。利用中に発生した怪我、急性疾患、その他の事故については、すべて使用者の自己責任とし、貸主に対して一切の治療費、慰謝料、損害賠償等の請求を行うことはできないものとします。

第10条(損害賠償義務)
使用者が本サービスの利用に際し、貸主の提供する施設、設備、土地、もしくは他の利用者の財産に損害を与えたとき、または近隣住民の生命、身体、財産(農作物や建造物を含む)に損害を与えたときは、使用者はその理由の如何を問わず、自己の責任と費用においてそのすべての損害を直ちに賠償する責を負わなければなりません。

第11条(商業利用および販売に関する免責)
1.使用者は、自らの区画内で収穫した完全無農薬の農作物、ハーブ、果実、加工品等を、第三者へ販売(ECサイト、マルシェ、飲食店への卸売、その他の商業利用)することを自由に行うことができるものとします。
2.前項の商業活動(ビジネス)に関し、農作物の品質、状態、安全性(残留農薬や異物混入、食中毒等を含む)、販売方法、価格設定、配送トラブル、および購入者(顧客)との間で生じた一切の苦情、紛争、損害賠償請求等について、貸主は理由の如何を問わず一切の責任(共同責任・法的責任等を含む)を負わないものとします。使用者は、すべて自己の責任と費用において自らのビジネスを運営しなければなりません。

第12条(転貸および権利譲渡の禁止)
1.使用者は、理由の如何を問わず、契約した農園区画の全部または一部を第三者へ転貸(又貸し)してはならないものとします。
2.使用者は、本契約に基づく利用権、その他一切の権利および義務を、第三者へ譲渡、承継、または担保に供することはできないものとします。使用者の親族や法人の従業員等、特定の関係者以外に区画を日常的に共同利用させる場合、使用者は事前に貸主の書面による承諾を得なければなりません。

第13条(補則および協議解決)
本規約に定めのない事項、または本規約の各条項の解釈について疑義が生じた事項については、日本国の関係法令に従うほか、本サービスの運営者である株式会社エイチ・ティー・ディーと使用者との間で、誠意をもって一歩一歩協議の上、円満に解決を図るものとします。

附則 この規程は2026年9月1日から施行。
発行元:株式会社エイチ・ティー・ディー
野生畑運営事務局
〒248-0023 神奈川県鎌倉市極楽寺3-13-25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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